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平成26年 7月号 ニュースレターPDFダウンロード

当月号のニューレターの内容は下記のとおりです

ご挨拶 ~飯南「桃喰うまつり」に参加しました~

いつもお世話になります。弁護士の吉田泰郎です。

7月20日に,丸亀市飯山で,「桃喰うまつり」というイベントがあり,参加してきました。
当日には,桃の早食い競争,種飛ばし選手権などといったユニークなイベントのほか,桃の無料試食会,桃の即売会,桃購入者に桃入りカレーが振る舞われました。
なるほど参加者も多いわけです。

私も即売会で飯山の桃あかつき1ケース(約10個)を購入しました。
午前中に参加したにもかかわらず,私が購入したケースで,ほぼ販売終了という大反響ぶりです。
私にとっては,桃といえば白桃!というイメージが強かったのですが,この「あかつき」という種の桃は,香川では非常にメジャーだそうで,身がしっかり詰まっており,糖度も高いそうです。
さらに即売会での桃は,糖度も計測済みの,甘いことが保証された桃であるとのことで,非常にオトクな買い物ができました。
願わくば,来年以降は即売会用の桃の在庫を増やしてほしいとは思いました。

法律の小話 ~労働審判手続きの実際~

残業代請求や不当解雇などの問題について簡易迅速な処理のために労働審判という手続きが平成18年から導入されています。
この手続きは,利用者が年々増加しています。
この手続きがよく使われているのは,労働者側からみて,使い勝手がよいからです。

裁判手続きは,時間がかかると一般には思われていますが,労働審判手続きは,非常に早く決着します。
平均2カ月~3カ月で終了します。

また,3カ月経過した時点で,裁判所が仮の決定を出してしまうことができます。
企業側から見た労働審判手続きを一言でいえば「時間的に非常にキツイ」ものです。

労働者側は,前もって準備のうえで手続きに臨むわけですが,企業側は,突然に裁判所から呼び出しを受け,1カ月後に指定された裁判の日までに,呼出し状と一緒に送られてくる労働者側の言い分に対する反論を準備しなければなりません。
最初の期日で十分な反論ができなければ,ほぼ敗訴します。
また,裁判の期日に欠席してしまうと,相手の言い分を全部認めたことになってしまいます。
最初の期日で「企業側がお金を支払うべきか,そうではないのか」という,中心的なテーマが判断され,第2回目の期日では「具体的に支払うべきお金は何円か」というテーマが判断されることになります。

企業側にとっては,厳しい面もある労働審判手続きですが,法律上の制度ですから無視することもできません。
労働審判手続きの概要は知っておく必要があります。

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