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内定辞退の注意点


採用予定が1名である場合に、その1名が内定辞退すると、採用計画は100%変更になる。
事務所にあたえるダメージが非常に大きい。
したがって、採用予定1名の事務所の内定を断るのは、明らかに迷惑をかけることになるので避けるべきである。

ただ、やむを得ず辞退するのであれば、なるべく早く伝えるべきである。
辞退するときは言いにくければ、内定辞退の旨を手紙で送っても差しつかえない。電子メールでも、別に礼を失するとは思えない。

辞退してもよい内定と辞退できない内定
「内定です」ということだけを通知し、労働条件は後日協議する、という形式の内定の場合、世間一般の理解では、まだ内定は成立していない。
というのは、労働条件が決まっていない状態で労働契約は成立しないからだ。
したがって、労働条件のくわしい取り決めのない状態での内定は辞退してもそれほど問題は少ないであろう。

問題は、
労働条件のくわしい説明を受け、ボスから直接、
「あなたが内定を受けてくれるのであれば、当事務所は、採用活動を終了し、現時点の候補者には全部、断りのメールを出す」
と断言された場合である。
数日~一週間程度は考える時間がある。
ここまで言われて内定を受けたのであれば、口頭であっても労働契約は成立しているし、事務所としては、他の候補者を一度断った以上、採用活動は最初からやり直さなければならないため、事務所の負担は非常に大きくなる。
したがって、こういう場合には内定を受けるかどうか真剣に検討し、受けるのであれば、けっして辞退をしないという確信をもってから受けるべきである。

なお、就職活動がうまくいかなかった、という場合、指導弁護士やクラスの教官のコネをつかって内定を得たとすると、その内定は辞退できないと考えるべきだ。というのは、コネをつかった内定を辞退すると、指導弁護士や教官の信用を傷つけることになるからだ。