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平成26年 10月号 ニュースレターPDFダウンロード

当月号のニューレターの内容は下記のとおりです

千里の道も一歩から   私が弁護士をめざした理由 ①

私が弁護士をめざしてから,実際に弁護士になるまでの体験を,数回にわけてお話をしたいと思います。

私が弁護士をめざそうと考えたのは,早稲田大学2年生のときでした。
大学生になってから,将来の職業について,当然,興味関心がありますので,いろいろと考えるうち,弁護士という仕事が魅力的に思えてきたのです。

理由のひとつには,テレビドラマなどで,弁護士という職業をよく見ており,親近感があったことです。
ドラマのなかでは,弁護士に仕事を依頼する人は,いずれも,人生の大きな岐路に立っている方々でした。

弁護士という職業は,他人の人生に大きな影響をおよぼし,他人の人生に対してより善くする方向で関与する,頼もしいと思われる存在だ,と思いました。
また,環境的にもめぐまれていたと言えるでしょう。

当時,大学生の間では,資格を取得することがブームのようになっており,友人,知人に「弁護士をめざそう」という目標をもっている方が多かったのも事実です。
私はソフトボールのサークルに所属していましたが(ソフトボールは下手ですが),そのサークルの中だけでも2名,弁護士をめざして予備校に通っている者がいました。

早稲田大学のあるJR高田馬場近辺は,資格試験予備校が日本一密集している地域であり,他の地域であれば,ビデオ講義でしか会うことのできない人気予備校講師の授業に生ライブで参加することができます。
さらに,ある書籍との出会いがあったことも,弁護士をめざした理由のひとつです。(次号へつづく……)

法律の小話 ~自己破産制度~

自己破産という制度の名前は,よく知られています。
ただ,世間では誤解されていることが多いです。

たとえば,「自己破産すると選挙権がなくなる」というウワサは誤解です。
実際には選挙権はなくなりません。

また,「自己破産すると公民権がなくなる」というウワサもよく聞きますが誤解です。
公民権という言葉自体,なにを指しているのか不明なウワサですが,破産することで,なんらかの人権がなくなることはありません。

また,「自己破産すると離婚しないといけない」というウワサも誤解です。
離婚する必要は全くありません。

また,自己破産すると,会社にばれてしまうというウワサも誤解です。
実際には,会社にばれずに自己破産をしている方は非常に多いのです。

では,自己破産することの唯一のデメリットはなにかといえば「借金ができなくなること」です。
もちろん,一生ではなく,7年間程度です。
その期間は,金融機関が保有している信用情報に「破産した」という情報が残ります。
また,クレジットカードで買い物をすること,住宅ローンを組むことも,7年間はできないでしょう。
もっとも,その程度で,借金が帳消しになるわけですから,非常にメリットの大きいことは間違いありません。

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