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平成26年 9月号 ニュースレターPDFダウンロード

当月号のニューレターの内容は下記のとおりです

ご挨拶 ~まんのう公園にコスモスを見に行きました~

ずいぶんと涼しい季節になりましたね。
日中も過ごしやすい日が続いておりましたので,まんのう公園のコスモスフェスタを見に行きました。

9月の下旬から10月の初旬にかけては,写真にあるような,キバナコスモスが満開になっています。
キバナコスモスは,「花巡りの丘」という場所にありますので,自動車で行く場合には,中央駐車場ではなく,北駐車場に止めるとスムーズにアクセスできると思います。
キバナコスモスにも品種があり,写真のものは「サニーイエロー」ですが,オレンジがかった「マンダリン」,赤系統のグラデーションがきれいな「ディアボロ」も,まんのう公園で見ることができます。

この秋には,まんのう公園でコスモスを鑑賞することをおすすめします。

法律の小話 ~戸籍について~

日本では,人間が出生し,結婚し,子供を生み,死亡する,という,人生の重大な出来事は,市町村役場に届出をおこない,戸籍に記載してもらうことになっています。

私たちは,こういう戸籍制度を当たり前と思っていますが,世界的には,戸籍制度は,中国を中心とした東アジア文化圏特有の珍しい制度です。
とくに日本のような整然とした戸籍制度は世界に類例がありません。

たとえば,アメリカには戸籍制度はありません。
アメリカでは,自分の身分を証明するときには,個人単位で付与されている社会保障番号が使われています。

戸籍には「本籍地」の記載があります。
通常は,自宅が実際にある場所を記載しているかと思いますが,じつは,「本籍地」は自由に変更することができます。
住民票と異なり,実際に住んでいる場所でなくてよいのです。
じつは,日本でもっとも多い「本籍地」は「東京都千代田区1-1-1」すなわち,皇居です。
もっとも,本籍地を皇居にしたからといって特別にトクをすることはありません。

弁護士の立場からすると,戸籍をよく使うのは,相続関係を調査するときです。
亡くなった方の戸籍を何代かさかのぼっていくと,ごくまれに,「今まで誰も知らなかった相続人」すなわち,隠し子を発見してしまう,ということも珍しいことではありません。

戸籍制度については,近年,国会では廃止論も出されていますが,弁護士としては,戸籍制度がなくなってしまうと,相続関係の調査に支障が出るかな?と危惧するところがあります。

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