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商業登記を理解するための用語 …… 法律用語集

目的区,役員区,支店区,会社状態区

質問4)「目的区(もくてきく)」にはどんな意味がありますか?

回答
目的区は商業登記の区分のひとつになります。特記事項は商号区や株式・資本区のように多くなく、1つのみとなります。
名称からも何となくわかるとは思いますが、目的区の特記事項は会社の事業目的や事業内容です。例えば食事の提供をしていたり、服の販売をしていたり、情報通信サービスを行っていたりなどです。
目的区を確認すれば、その会社がどんな事業目的・内容を掲げているのかすぐに確認できます。会社の事業活動は目的区に記載している範囲内でしか行えず、目的としていない事業を行うことはできません。


質問5)「役員区(やくいんく)」って何ですか?

回答
役員区は商業登記の区分のひとつで、14の特記事項があります。既にご存じの方も多いと思いますが、株式会社では必ず1名以上の役員を設置することが定められています。この役員の名前や住所を記載しているのが商業登記簿の役員区の欄になるのです。
もし、役員の内容に変更があった場合などは、速やかに登記申請をおこなわなければなりません。


質問6)「支店区(してんく)」とは何ですか?

回答
例えば、会社の経営が波に乗り支店を設けることになったとします。そうした場合は本店以外で支店の登記も必要になってくるのです。商業登記の区分で支店の所在地などが記載されている箇所を支店区といいます。
支店の登記方法は本店と同じ管轄内に設置する場合と、管轄外に設置する場合とで幾つか異なる部分があります(登記場所、必要書類、金額など)。
支店の登記簿は本店を管轄している法務局と支店を管轄している法務局の双方に設置されることになりますが、会社の詳細な登記内容の確認は、本店を管轄している法務局でしかできません。


質問7)「会社状態区(かいしゃじょうたいく)」について教えてください。

回答
会社状態区は名前の通り会社の状態について記載している商業登記の区分になります。多岐な情報が記録されているので、その会社が現在どのような状態なのか?ということを確認したい時に非常に役立ちます。
具体的な記録内容として、「取締役会設置会社である旨」、「監査役設置会社である旨」、「委員会設置会社である旨」などがあります。
また、会社状態区には「存続期間の定め」なども記録されており、会社がいつ頃まで存続する予定なのかということも確認することができるのです。

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