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株式・株主の権利を理解するための用語…… 法律用語集

渡制限株式,議決権制限株式,種類株式,優先株式,劣後株式,普通株式,議決権制限株式,譲渡制限株式,取得条項付株式,全部取得条項付種類株式

質問20)「譲渡制限株式(じょうとせいげんかぶしき)」とは何ですか?

回答
株式は自由に譲渡出来ますが、会社に規定を設けることによって譲渡制限をつけることが出来ます。中小企業等に多く、定款に取締役会(または株主総会)の承認を受けなければならないという譲渡制限に関する条項が規定されています。
譲渡制限株式会社は非公開会社とも呼ばれ、逆に譲渡制限がない会社を公開会社と呼びます。


質問21)「議決権制限株式(ぎけつけんせいげんかぶしき)」とはどういうものですか?

回答
剰余金の配当や議決権についての権利内容が異なる2種類以上の株式を種類株式と呼びまずが、その中で議決権に制限がある株式を議決権制限株式といいます。
よくある例としては優先的に配当がおこなわれることの代償として議決権制限がつけられているパターンです。株式の流通性をたかめ、買収防衛対策も期待できる株式です。


質問22)「種類株式(しゅるいかぶしき」)とはどんなものですか?

回答
株式会社の株式の種類が2種以上の異なる権利内容になっている場合、種類株式といいます。
具体的な例は次のようなものがあります。
・優先株式・劣後株式
剰余金や配当に関して権利内容に優劣が定められている株式です。
・普通株式
標準的な権利内容が定められている株式です。
・議決権制限株式
株主総会へ参加することが出来ない株式で、議決権に制限があります。
・譲渡制限株式
会社の定款によって譲渡制限されている株式です。株式を譲渡するには承認が必要になります。


質問23)「取得条項付株式(しゅとくじょうこうつきかぶしき)」は何ですか?

回答
あらかじめ定められている一定の取得条件が発生した場合に、株式会社が株主の同意なしに株式を取得できる株式のこと。対価として現金や社債、他の種類の株式やが認められています。
発行済み株式を取得条項付き株式に変更する場合には定款の変更決議を株主総会で行い、変更される株主全員の同意が必要となります。


質問24)「全部取得条項付種類株式(ぜんぶしゅとくじょうこうつきかぶしき)」とはどういうものですか?

回答
株式会社で複数の種類株式を発行している場合、そのうちの一種類の株式全てを株主総会の特別決議で取得することが出来ると定款に定められている種類株式のことを全部取得条項付種類株式といいます。
この株式制度が設けられた背景は、旧法の全ての株主の同意を得るのは硬直的であるというもので、会社再建を行う際に100%減資を行い円滑にすすめるために全部取得条項付種類株式は生まれました。

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