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控訴期限だけは守らなければならない

Trouble

弁護士

裁判をおこなうときに、裁判所の定めた期日というものは遵守するべきであります。
ただ、裁判の途中における準備書面のやりとりなどは、けっこうルーズに運用されていることもあります。
裁判所から「次回の準備書面は、次回期日の1週間前に出してください」
と言われながら、準備書面を次回期日の前日に出すとか、当日に持参するとか、そういうことは、よくあることです。
けっして望ましいことではありませんが。
ですので、実務的には、「裁判所に書面を提出する期限」というものは、かりに、それに遅れたとしても、それほど深刻な事態におちいるということは、普通はありません。
ただ、一つだけ、絶対に守らなければならない期限があります。
それが、控訴期限です。
研修所で充分に学習したと思いますが、控訴期限は「判決の送達を受けた日の翌日から2週間」です(民事訴訟法285条1項)。
これは一日でも過ぎてしまうと控訴できなくなってしまいますので、くれぐれも注意してください。
また、「送達の日」は、通常は、判決が法律事務所に送付された日のことですが、まれに、裁判所に判決を聞きに行って、その場で判決文を受け取ることがあります。
そういう場合には、裁判所で判決文を受け取った日が、「送達の日」ということになります。
ですので、裁判所で判決文を受け取ってしまうと、「送達の日」が1日程度早くなってしまいますので、控訴期限も早く到来することになります。
法律事務所のなかには、控訴期限が早くなることを嫌がって、裁判所に判決を聞きに行った場合であっても、あえて裁判所では判決文を受け取らないという扱いにしているところもあります。

実務的には、判決が出たら、すぐに依頼者と打ち合わせをして、控訴するかどうかだけは決定するべきです。
当事務所の場合には、判決後、1週間以内に控訴するかいないかを決めます。
決めたら、依頼者に「控訴の意向確認書」をつくり、「控訴をするか」「控訴をしないか」のいずれかに丸をつけてもらい、署名・押印をいただています。
もし、依頼者が迷っているようであれば、とりあえず控訴をすすめましょう。
控訴をした後に考え直して取り下げるということ可能ですので。
一方、もし控訴をしなかった場合には、2週間を過ぎると控訴が絶対にできなくなってしまいます。
一週間以内に控訴するかしないか決断。
迷ったら控訴。

2週間というのは、実務では、ほんとうに、あっという間です。
くれぐれも、控訴期限である2週間の最終日に控訴を決定するようなことはしてはいけません。
もしも、弁護士が、最終日に控訴状を裁判所に提出しようとしているときに交通事故に遭ってしまって、控訴状を提出できなかったら、どうしますか?
弁護士が交通事故に遭ったという事情があっても、裁判所は控訴期限を延ばしてはくれません。
ですので、最終日に提出するというのは、大変に危険な行為です。