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弁護士日誌の記載方法

The schedule management method

弁護士

裁判所
の欄には、法廷が開かれる裁判所の名前をいれます。
私の場合には、自分で決めた略称をいれています。
たとえば、大阪地裁での法廷であれば、
大地
東京地裁での法廷であれば、
東地
東京高等裁判所での法廷であれば、
東高
とメモしておけば、他の裁判所と混同することはないでしょう。

 

次に、
部係
法廷
ということを書く蘭があります。

 

第一回目の法廷の期日は、必ず口頭弁論になるわけですが、第二回目の期日は、口頭弁論となる場合と、弁論準備手続きになる場合の2つがあります。
口頭弁論になった場合には、法廷で期日がおこなわれることになります。
一方、弁論準備手続きになった場合には、法廷ではなく、弁論準備室でおこなわれることになります。
弁論準備室を使うことになった場合には、まず、その事件が係属している部の書記官室に行って、その日に使用する弁論準備室を案内してもらう必要があります。
ですので、何部に行けばいいのかを把握するめたに「部係」を書く蘭があるのです。
なお、私の経験では、大阪地裁のような大規模庁なら、部係だけでなく、
その部が何階か
も、メモしておくと便利でしょう。

 

次に、
依頼者
相手方
を書く蘭があります。
何の事件か、ということを把握するためにあります。
もちろん、依頼者と相手方の両方を書いておいてもいいのですが、依頼者の名前を書いておけば十分であることが多いでしょう。

 

摘要
の欄には、たとえば、次回が弁論準備手続きであれば
弁準
と書きます。
口頭弁論期日と弁論準備期日とでは、弁護士が出廷する場所がちがいますので、スケジュール管理のうえで、重要な情報です。

和解交渉がおこなわれる予定であれば、

 

和解
と書きます。
次回に和解交渉が見込まれるのであれば、事前に、依頼者と打ち合わせをおこなって、和解をするかしないか、もし和解をするのであれば、どのような条件を最低限、必要とするか、というような検討をしておくことが必要となります。
また、和解が成立する見込みであれば、依頼者を裁判所につれていって、和解の期日に同席させる必要もあるでしょう。

 

また、判決の予定であれば、
判決
と書きます。
民事事件の場合、判決の期日には出廷の必要はありません。
多くの弁護士が、判決の期日には、わざわざ裁判所にはいきません。
判決の期日に裁判所に行くのは、依頼者が判決を聞きたいと希望するときか、あるいは、自分にとって、判決が非常に興味のある事件で、一刻も早く結論を知りたいときです。