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安全衛生を理解するための用語 …… 法律用語集

総括安全衛生管理者,安全管理者,衛生管理者,安全衛生推進者/衛生推進者

質問13)「総括安全衛生管理者(そうかつあんぜんえいせいかんりしゃ)」について教えてください。

回答
総括安全衛生管理者とは、安全管理者や衛生管理者などを指揮し、安全衛生に関する業務を統括管理する者です(労働安全衛生法第10条)。
総括安全衛生管理者を選任しなければならない事業場は、その規模によって決められています。
その職務は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関することや労働者の安全または衛生のための教育の実施に関すること、健康診断の実施、労働災害を防止するために必要な業務などとなっています。


質問14)「安全管理者(あんぜんかんりしゃ)」について教えてください。

回答
労働安全衛生法第11条では、一定の業種及び規模の事業場ごとに安全管理者を選任し、安全衛生業務のうち、安全に係る技術的事項を管理させることと規定しています。
安全管理者になるための資格要件は、厚生労働大臣の定める研修を修了し、規定の実務経験を有する者などとなっています。


質問15)「衛生管理者(えいせいかんりしゃ)」について教えてください。

回答
労働安全衛生法第12条では、一定の規模及び業種の区分に応じて衛生管理者を選任し、安全衛生業務のうち、衛生に係る技術的事項を管理させることと規定しています。
衛生管理者になるための資格要件は、事業場の業種ごとに定められた免許等の保有者であること、衛生管理者免許試験の合格者、保健師、薬剤師などとなっています。
衛生管理者の職務は、健康に異常のある者の発見及び処置、作業環境の衛生上の調査、作業条件や施設等の衛生上の改善、労働衛生保護具や救急用具の点検及び整備などとなっています。


質問16)「安全衛生推進者/衛生推進者(あんぜんえいせいすいしんしゃ/えいせいすいしんしゃ)」とはどのような職務ですか?

回答
安全管理者及び衛生管理者の選任が義務付けられていない中小規模の事業場では、安全衛生水準の向上を図るために安全衛生推進者を選任し、労働者の安全や健康確保などに係る業務を担当させることとなっています。
安全衛生推進者の選任が義務付けられているのは、常時50人未満の労働者を使用する事業場です。
なお、安全管理者の選任対象外の業種においては、安全衛生推進者に代わり衛生推進者を選任し、衛生に係る業務を担当させるものとされています。
その職務は、労働者の危険または健康障害を防止するための措置に関することや安全または衛生のための教育の実施に関すること、健康診断の実施など健康保持増進のための措置に関することなどとなっています。

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