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休憩・休日・休暇・休業を理解するための用語 …… 法律用語集

生理休暇,裁判員休暇,育児休業,育児・介護休業法

質問11)「生理休暇(せいりきゅうか)」とはどのような休暇ですか。

回答
生理休暇とは、女性が生理期間中及びその前後で就業に困難なほど辛い症状の場合に与えられる休暇です。
生理休暇を取得した際の有給・無給の判断は使用者が決定することができます。
男女の不公平が生じることを防ぐため、無給休暇とする場合が多いようです。


質問12)「裁判員休暇(さいばいいんきゅうか)」とはどのような休暇ですか。

回答
裁判員休暇とは、裁判員として選定された従業員がその公民権を果たすために認める休暇のことです。
労働基準法7条では、労働者のために公民権行使の保障を認めています。
裁判員の参加も公民権行使の一つとしており、使用者は従業員が裁判員に選定され、その際の休暇を申請した場合には拒否することはできません。


質問13)「育児休業(いくじきゅうぎょう)」とは何ですか。

回答
育児休業とは、労働者が出産・育児のために取得する休業のことです。
これは育児・介護休業法により規定されているものであり、労働者で条件にあえば取得が可能です。
育児休業が認められるのは、子供が出生時から一歳になるまでとしています。
父母ともに育児休業を取得する場合や、子供が一歳になっても児童福祉法に定める保育所に入所できない場合などには期間が延長されます。
男女ともに育児休業を取得することができ、片方が専業主婦(夫)の場合でも取得が可能です。
休業中の賃金は労使の取り決めによります。
休業中に賃金が支払われない場合や一定以上減額される場合には雇用保険から最高で賃金の50%支給される「育児休業給付金」もあります。


質問14)「育児・介護休業法(いくじかいごきゅうぎょうほう)」とはどんな法律ですか。

回答
育児・介護休業法とは、正式名称を育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律といい、育児や介護を行う労働者の仕事と生活の両立を支援するために制定された法律です。
育児のための育児休業の取得を認めたり、要介護状態にある家族のための介護休業を認めています。
平成21年に法改正が行われ、一定の範囲の期間労働者も対象に加えられました。
その他に時間外労働の制限や、勤務時間の短縮措置、転勤についての配慮などが規定されています。

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