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休憩・休日・休暇・休業を理解するための用語 …… 法律用語集

休日労働,休業手当,年次有給休暇

質問5)「休日労働(きゅうじつろうどう)」とは何ですか。

回答
休日労働とは、法定休日として定めた休日に労働を行うことです。
法定休日は労働者が、仕事の義務から離れ自由とならなければならない日ですので、その日に労働をさせる際には割増賃金を支払う必要があります。
事業所の就業規則に週休2日制と定めている場合、法定休日としなければならないのは週1日なので、同じ週の休日を2日間とも労働した場合でも、割増賃金が必要なのは1日分となります。
休日労働をさせるためには、就業規則に定めがあり、三六協定が締結されていることが必要です。


質問6)「休業手当(きゅうぎょうてあて)」とはどのような手当てですか。

回答
休業手当とは、使用者の責めに帰すべき事由によって仕事ができない時に従業員に支払われる手当です。
使用者は休業期間中に平均賃金の100分の60以上を支払わなければならないと定められています。
天変地異による休業など不可抗力によって休業に陥った場合は該当しません。


質問7)「年次有給休暇(ねんじゆうきゅうきゅうか)」について教えてください。

回答
年次有給休暇とは、所定休日に加えて付与される休暇のことで取得しても勤務時と同等の給与が発生するものです。
雇用開始から6ヶ月以上経過した者を対象とし、所定休日だけでは難しい心身のリフレッシュを目的としています。
取得には、上記の雇用期間に該当することと、その期間の全労働日の8割以上出席していることが条件となります。
与えられる日数は、雇用開始から6ヶ月経過で10労働日。
その後一年経過すると、11労働日。
さらに一年後と付与されていきます。
正社員ではなく、パートタイムといった雇用形態でも有給休暇は発生します。
しかし一週間のうちの労働日数が少ない場合、それに比例して付与される日数も少なくなります。
年次有給休暇の取得時期は、労働者の希望通りの時期に与えなくてはならないとされています。

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