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採用・退職・解雇を理解するための用語 …… 法律用語集

諭旨解雇,一時解雇,一時帰休

質問23)「諭旨解雇(ゆしかいこ)」はどのような解雇ですか。

回答
諭旨解雇とは、懲戒解雇を緩和したもので労働者側に自主的に退職を行うよう勧告を行うことです。
勧告に従わない場合は懲戒解雇となり、退職金などは受け取れません。
勧告に従って退職願を提出すれば自己都合での退職となり、いくらかの退職金を受け取れることが多いようです。
会社側としても解雇を行うのとは異なり、労働基準監督署への届け出が不要になります。
懲戒解雇は就業規則に反して会社に損害を与える行為を行った場合に、懲罰的に行われるものです。
懲罰的な意味合いまで含める必要がないと判断される場合には、このように諭旨解雇という形を取ります。


質問24)「一時解雇(いちじかいこ)」はどのような解雇ですか。

回答
一時解雇とは、経営状態の悪化などを理由とし余剰となった従業員を一時的に解雇することを言います。
一時的にというのは、経営状態が復旧したら再度雇用するという前提のもとに解雇を行うからです。
アメリカでは良く利用されていて、日本でもレイオフという名称で知られています。
再雇用の前提つきということではありますが、約束をするものではないため、あまり期待できるものではありません。
また経営状態を理由とするため、整理解雇の場合のように人員削減の必要性が認められないと実行できません。


質問25)「一時帰休(いちじききゅう)」について教えてください。

回答
一時帰休とは、景気変動などの経営上の理由から事業活動の縮小を余儀なくされる際に従業員を解雇するのではなく一時的に休業させるなどして、雇用を維持することです。
使用者の都合で休業とする場合、休業している間の賃金は支払わなければならず賃金の6割と規定されています。
こうした場合にハローワークに届け出を行うと条件が合致していれば、雇用調整助成金が降りることがあります。
その場合、会社従業員に支払った休業手当の80%を受給できることになります。

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