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民事訴訟を理解するための用語 …… 法律用語集

棄却,却下,口頭弁論,抗弁,証拠調べ

質問11) 「棄却(ききゃく)」ってなんですか?

回答
民事訴訟で使われる棄却とは、実質的な審理を行った上で、退けることを指します。
原告と被告の間の権利関係について精査し、原告の訴えに理由がないと認められると、裁判所はその請求を退けることになります。
却下とは意味が違ってくるので、注意が必要です。


質問12) 「却下(きゃっか)」について教えてください。

回答
民事訴訟で使われる却下とは、訴訟要件が満たされていない訴えであるため、実質的に審理(実体審理)を行わずに、出される判決のことを指します。
棄却と却下は混同しやすい民事訴訟の用語となりますが、棄却は実質的に審理を行い、却下は審理を行うまでもなく門前払いされる訴えになされるものです。


質問13) 「口頭弁論(こうとうべんろん)」とは何のことですか?

回答
民事訴訟の手続きにおいて、裁判官の前で双方の当事者、もしくは訴訟代理人が、争っている訴訟物について意見や主張を述べ合い、攻撃や防御の弁論を口頭で行うことです。
口頭弁論を行わなければ、裁判官は訴えについて判決を下すことができません。
この口頭弁論のために当事者は準備書面を準備することになります。
準備書面は裁判所と相手方に提出することが決められています。


質問14) 「抗弁(こうべん)」の意味を教えてください。

回答
抗弁とは民事訴訟法においてなされる攻撃防御方法のひとつです。
民事裁判で相手方の申し立てや主張に対して争う場合、それに対して単に否定するだけに留まらず、その事実を認めた上でより積極的に相手方に対抗できるような別個な事項を提出することを指します。
抗弁事実について、被告側は主張責任と立証責任を負うことになります。


質問15) 「証拠調べ(しょうこしらべ)」ってなんですか?

回答
訴訟法の手続きとして、裁判所が書証や人証などの証拠となるものを調べることを証拠調べといいます。
また訴訟の当事者や証人の口頭弁論期日のことを証拠調べということもあります。
一般的には口頭弁論期日において人証の取調べを指すことが多いとされています。
民事訴訟の場合、当事者本人については当事者尋問として証拠調べがなされ、証人については証人尋問として証拠調べがなされます。

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