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民事訴訟を理解するための用語 …… 法律用語集

通常訴訟,少額訴訟,手形訴訟

質問1) 「通常訴訟(つうじょうそしょう)」について教えてください。

回答
民事訴訟の種類のひとつに通常訴訟は位置しています。
訴訟の種類には、人事訴訟や行政事件訴訟、手形小切手訴訟、小学訴訟などの数種類が挙げられますが、通常訴訟はこのような特殊な訴訟ではなく、民事訴訟法の原則的な規定に従った通常の訴訟のことを指します。
通常訴訟は、法的な紛争を解決するために最終的に行う手段です。
この通常訴訟を解決法として選択する訴訟の種類としては様々な訴訟がありますが、人身損害に対する損害賠償請求訴訟や貸金返還請求訴訟、土地明渡請求訴訟など、主に財産権に関する紛争を解決するための手段として用いられます。


質問2) 「少額訴訟(しょうがくそしょう)」って何ですか?

回答
金銭の支払いを目的とした訴訟であり、金銭で解決可能なものに限った簡易かつ迅速な裁判のことを指します。
この訴訟で請求する金額は60万円までと決められています。
この少額訴訟は弁護士を立てる必要はなく、自身で簡単に訴訟を行うことができるため、時間や弁護士費用などのお金を節約できるメリットがあります。
判決は一回の期日で直ちに言い渡されますが、被告が判決を不服とするのであれば、異議申し立てをすることができ、その後通常訴訟へと移行されることになります。
少額訴訟は法廷で行われる裁判と違い、裁判官、司法委員、原告、被告で円卓を囲み、行われます。
このように原告側にとっては、自ら訴訟を起こしやすい環境が整えられている訴訟と言えますが、一方で被告が異議申し立てを行い、通常訴訟に持ち込めば原告の少額訴訟での早期解決の希望に関わらず、通常訴訟に持ち込まれそこで審理される可能性があるというデメリットがあります。


質問3) 「手形訴訟(てがたそしょう)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
通常の訴訟よりも簡易かつ迅速な裁判で、手形による金銭の支払いを請求をする訴訟のことです。判決は一回の期日で言い渡されます。
この手形訴訟の主たる特徴として挙げられるのは、証拠として提出できるものが、契約書、領収書、手形等の書証に限られている点です。
また手形訴訟では、本人尋問をすることはできますが、証人尋問は許されていません。
少額訴訟同様、被告が判決を不服とする場合、異議申し立てをすることができ、その後は通常訴訟に移行することになります。
原告側が手形訴訟での早期解決を望んでいたとしても、通常訴訟に持ち込まれて審理が長引くというデメリットが挙げられます。

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