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強制執行・保全を理解するための用語 …… 法律用語集

民事保全,仮差押,仮執行,仮処分

質問27)「民事保全(みんじほぜん)」とは何ですか?

回答
民事保全とは、訴訟にかかる手続きや判決の確定までにかかる期間の間、被告側の財産を差し押さえたり、処分したりするものです。
訴訟期間は長期間に渡る場合が多く、その間に被告の財産が隠匿されたり、損害を被ってしまっては原告が求める要求を満たせない可能性が出て来ます。
そういった事態をふせぐために、申立を行った時点の状況を保全することを意図して行う対応のことをいいます。


質問28)「仮差押(かりさしおさえ)」とは何を行うのですか?

回答
仮差押とは、民事訴訟の際、判決の確定までの期間、被告の財産を差し押さえることをいいます。
裁判において勝訴を得られればその判決をもって被告の財産の強制執行が可能となりますが、それ以前に財産を処分されてしまっては回収が不可能となり、訴訟が無意味なものとなります。
それを防ぐ目的で認められた手続きですが、実際にこの申立が受理されるのは、容易なことではありません。
仮差押を申立てる場合には、裁判所に一定の担保として現金を預ける必要があり、これは万が一この申立が不当なものであった際の相手方の損害賠償に充てられるものです。


質問29)「仮執行(かりしっこう)」とはどのようなことですか?

回答
仮執行とは、民事訴訟において判決が確定する前に仮の強制執行力を債権者に与えることをいいます。
これは、勝訴したにも関わらず不利益を被る恐れを回避するものです。
「仮差押」、「仮処分」は執行の保全と目的としたものですが、「仮執行」は確定判決と同等の執行力を持ちます。


質問30)「仮処分(かりしょぶん)」とは何をすることですか?

回答
仮処分とは、民事訴訟中に判決の確定を待っていては著しい損害を受けることがある場合などに、解決または強制執行の実施までの間暫定的にとられる措置のことをいいます。
場合により、係争物に関する仮処分か、仮の地位を定める仮処分がなされることとなります。
知的財産権などの訴訟において効力を発揮する。これは解決までに長時間かかることがほとんどなので、その間の損害はとり返せないほどになる可能性があるからです。

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