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強制執行・保全を理解するための用語 …… 法律用語集

強制競売,財産開示手続,代替執行

質問11)「強制競売(きょうせいけいばい)」について教えてください。

回答
強制競売とは不動産などに対する強制執行のひとつで、差し押さえた不動産などを競売によって売却、換価し、債権に充当する手続きのことです。
民事執行法第43条では、不動産に対する強制執行は、強制競売または強制管理により行い、これらは併用することができるとしています。
債権者は債務名義により、執行裁判所に強制競売を申し立てることができます。
執行裁判所による審査の後、競売開始決定がなされ、債務者の不動産などが差し押さえられます。
差し押さえられた不動産については、現況調査や評価を経て売却基準価額が決定され、それに基づき入札が行われます。
入札の結果、最高価買受申出人に売却許可決定がなされ、不動産の引渡しと債権者への配当が行われます。


質問12)「財産開示手続(ざいさんかいじてつづき)」とはどのような手続きですか?

回答
財産開示手続とは、強制執行を担保するため、債務者の財産状況を明らかにする手続きです。
執行力のある債務名義の正本を有する金銭債権の債権者の申立てにより、執行裁判所によって債務者の財産開示手続が実施されます(民事執行法第197条)。
執行裁判所が財産開示手続の実施を決定すると、債務者は財産目録を提出するよう求められ、裁判所に出頭して宣誓のうえ、財産についての陳述を行うこととなります。
財産開示手続は、2003年の民事執行法改正(2004年施行)により、債務者の財産を把握するために新たに設けられた制度です。


質問13)「代替執行(だいたいしっこう)」について教えてください。

回答
民法第414条には、債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者はその強制履行を裁判所に請求することができるとあります。
債権者には、債務の性質が強制履行を許さない場合、その債務が作為を目的とするときには、債権者は債務者の費用で第三者にこれをさせるよう裁判所に求めることが認められています。
また、不作為を目的とするときには、債務者の費用で債務者がなした行為の結果を除去するなど、適当に処分することを裁判所に請求することができます。
このような強制執行の方法を代替執行といいます。

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