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債権回収を理解するための用語 …… 法律用語集

債権譲渡,確定日付ある証書,債権譲渡特例法,相殺

質問9)「債権譲渡(さいけんじょうと)」とはどのような手段ですか?

回答
債権譲渡とは、売掛金や貸付金などの価値のある債権を、その同一性を買えることなく譲渡・移転することをいいます。
取引を行う会社の手元に資金や財産がない場合に弁済手段として利用されるものです。
直接、債務を負う会社から債権を回収することができるため、債務を負う会社が信用できる会社なのであれば確実な債権回収方法と言えます。


質問10)「確定日付ある証書(かくていひづけあるしょうしょ)」とはどのような証書ですか?

回答
確定日付ある証書とは、公証役場において確定日付を付与された証書のことをいいます。
確定日付とは、変更のできない確定した日付のことであり、その日に確かにその文書が存在していたことを証明するもので、強固な証拠となりうるものです。
債権の譲渡においても、確定日付ある証書が必要となります。
これは債権の二重譲渡や、債権譲渡における詐欺などを防止するための措置として規定されているものです。
確定日付の取得に関しては、作成した私署証書を公証人役場に持参し、公証人名の入った日付印を押してもらうことで取得できます。
作成者本人である必要はなく、身分証明書の類がなくても取得は可能です。


質問11)「債権譲渡特例法(さいけんじょうととくれいほう)」とはどのような法律ですか?

回答
債権譲渡特例法とは、債権譲渡の際に必要とされる対抗要件に関して簡便化するために制定された特例法のことです。
債権譲渡の際は、悪用を防ぐために対抗要件として、債務者宛ての確定日付ある通知が必要とされていましたが、簡便化にともない、企業の資金調達手段などに活用され債権譲渡が増加しました。


質問12)「相殺(そうさい)」とはどのようなものですか?

回答
相殺とは、お互いに同種の債権を持っている場合に対等額によって消滅させ合うことをいいます。
相殺を行う場合に、積極的な要件である相殺適状を両債権が満たしている必要があります。
また、消極的要件として相殺禁止事由があり、これに該当する場合には相殺を行うことができません。

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