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消費者取引を理解するための用語…… 法律用語集

連鎖販売取引,特定継続的役務提供契約,業務提供誘引販売取引

質問11)「連鎖販売取引(れんさはんばいとりひき)」とは?

回答
連鎖販売取引という言葉はあまり聞き慣れないかもしれませんが、「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」はどうでしょう。
聞いたことがあるという人や、どんな商法か知っているという人も多くなるのではないでしょうか。まさにこれらが連鎖販売取引です。
個人消費者を勧誘で販売員にして、その販売員が更に次の販売員を勧誘するといった形で販売ネットワークを拡大し、商品やサービスの取引を行う方法になります。
この連鎖販売取引に対して、特定商取引法ではさまざまな規制を行っています。
例えば勧誘を行う前に統括者や勧誘者の氏名、その勧誘にかかわる商品の種類などを明示しなければなりません。
また、勧誘の際に相手を威迫して困惑させる行為や、商品の品質や特定利益などの重要事項に対して嘘をつ行為などは禁止されています。
連鎖販売取引でのトラブルが多くなっているため、近年ではとても厳しい規制がとられています。


質問12)「特定継続的役務提供契約(とくていけいぞくてきえきむていきょうけいやく)」って何ですか?

回答
エステ、英語などの語学教育、家庭教師、学習塾、パソコン教室、結婚情報のことを特定継続的役務提供契約といいます。
このような役務はサービスを開始してみないと効果があるかどうかはわかりませんよね。例えば「エステに通ってみたけど全然効果がなかった…」となってしまうことや、「英語が全く上達しなかった…」となってしまうこともあると思います。
効果が得られなければ途中で契約を解除したいと思う人も出てくると思いますが、その際に契約の解除ができないなどのトラブルが多発し、特定商取引法で規制がされることになったのです。
現在、特定継続的役務提供契約は、クーリング・オフ制度の適用や、中途解約が認められています。


質問13)「業務提供誘引販売取引(ぎょうむていきょうゆういんはんばいとりひき)」とはなんですか?

回答
業務提供誘引販売取引とは、「仕事を提供します」と言って消費者を勧誘し、「仕事をするためにはこの教材が必要です」などと言って消費者に教材や物品の購入をさせる取引のことをいいます。
モニター商法、内職商法などが業務提供誘引販売取引の代表です。
教材などで訓練をつめば仕事を紹介すると言いながら、結局仕事の紹介はなく、消費者には教材費などの返済だけが残るというトラブルが多発したため、特定商取引法による規制の対象となりました。

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