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不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

下請けいじめ,情報成果物,買いたたき

質問42)「下請けいじめ(したうけいじめ)」って何ですか。

回答
下請けいじめとは、商品の製造を委託した発注者いわゆる親事業者が、商品の製造を受注した請負業者いわゆる下請業者に対して不当な行為を行い、いじめることを指します。
例えば親事業者が下請業者に対して商品の製造代金を支払わない、代金を不当に減額したりする等がそれに当たります。
一般的に親事業者の方が資本金の大きい大企業であり、下請業者の方が資本金の小さい中小企業であるため、親事業者が優越的立場にあるケースがほとんどです。
このように下請業者の方が立場が弱いため、親業者からの不当な要求を下請業者は受け入れてしまう場合が多いのです。
このような親会社が不当な要求を下請業者に対して行うことを禁止し、下請いじめを防止するために、下請法が制定されています。


質問43)「情報成果物(じょうほうせいかぶつ)」について教えてください。

回答
情報成果物とは、プログラム、映画・放送番組そのほか撮影または音声そのほかの音響によって構成されるもの(例えばテレビ、アニメーション、ラジオ番組、CMなど)、文字・図形・記号、これらの結合、またはこれらと色との結合により構成されるもの(例えば設計図、ポスターのデザイン、広告、チラシなど)のことを言います。
親事業者がこのような情報成果物の作成を下請業者に対して依頼した場合には、下請法が適用されます。
下請法は商品製造の委託契約をした場合のみ適用されるものではなく、このような情報成果物を作成することを委託する契約をした場合にも適用されます。
しかし放送番組を構成する監督やAD、俳優、ナレーター、照明など、またアニメーションを構成する監督や声優などの役務は、下請法の情報成果物には含まれません。


質問44)「買いたたき(かいたたき)」という意味を教えてください。

回答
下請法で言う買いたたきとは、親事業者が優越的立場を利用し、下請事業者に対して圧力をかけ、不当に著しく低い価格で請負契約を締結すること等を指します。
このような書いたたきが行われると、下請事業者の利益を損ない、経営を圧迫することにつながるため、公正な取引を阻害する親会社の濫用行為とみなされます。
そのため親事業者が下請事業者に対して買いたたきを行うことは、下請法4条1項5号において禁止されています。
買いたたきの行為に該当するかどうかは、価格水準が著しく低くはないか、下請代金が不当な方法で決定されていないか、対価が差別的なものではないか等を考慮し、総合的に判断されます。
その他に下請代金の決定にあたり、下請事業者の事情も重要な考慮要素となります。

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