吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


不公正または不正な取引を理解するための用語 …… 法律用語集

内部干渉,下請法

<

質問38)「内部干渉(ないぶかんしょう)」について教えてください。

回答
内部干渉とは、自己との競争相手である他の事業者に対し、その会社が不利益を被るような行為をするように誘引すること等を指します。
また自己との競争相手である他の事業者とは、主に会社だけを指すのではなく、その株主、役員にも及びます。
具体的には、自己の競争相手である他の事業者、株主、役員に対し、株主権の行使、株式の譲渡、秘密の漏洩等、その事業者に対して不利益となる行為、不当な誘引、そそのかし、強制等が内部干渉に当たるとされています。
このような内部干渉が行われると、干渉された会社の活動能力の低下につながり、市場での競争が活発に行われなくなる懸念が発生します。
このような理由から、内部干渉は独占禁止法2条9項6号で禁止されているのです。
また内部干渉は事業活動の不当妨害の行為にも当たるとされています。


質問39)「下請法(したうけほう)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
下請法とは、正式には「下請代金支払遅延等防止法」と言い、下請法は通称として用いられています。
下請法は、親事業者が下請事業者に対して、優越的地位の立場を濫用しないように規制する独占禁止法のひとつです。
具体的には、一般的に親事業者から委託業務を発注されそれを受けることで、下請業者は経営が成り立っています。
しかし親事業者の一方的な都合によって、下請代金が発注後に減額されたり、支払いが遅延されたりする場合があります。これが親事業者の優越的地位の濫用に当たります。
このような無理な要求を下請業者がされても、弱い立場にいる下請業者はこれに反論することができません。
下請法とは、このような弱い立場にいる下請業者を保護することを目的として制定された法律です。
下請法では、親事業者が下請業者との契約において、行ってはならない禁止事項、また親事業者の義務等が定められています。
親事業者が下請法に違反する行為を行った場合は、行った親事業者に対して罰金が科せられることがあります。
親事業者が禁止行為を行っていないか、定期的に公正取引委員会と中小企業庁が共同で書面調査や立ち入り検査を行っています。
立ち入り検査を拒んだ場合も罰金が科せられる規定になっています。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.