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手形・小切手を理解するための用語 …… 法律用語集

裏書の連続,期限後裏書,善意取得

質問12)「裏書の連続(うらがきのれんぞく)」とは何のことですか。

回答
最初の手形の受取人から現在の手形を所持する人までの裏書がずっと途切れることなくつながっていることを裏書の連続といいます。
まず最初に振出人が受取人に対して手形を振り出します。その後その受取人が譲渡人となり、被裏書人に対して手形を譲渡します。
さらにこの被裏書人が譲渡人となり、また新たな被裏書人に対して手形を裏書譲渡する、このように途切れることなく裏書が連続していることを指します。
一般的に裏書の連続とは、手形面上の記載を形式的に判断するため、たとえ裏書の中間に個人の裏書や架空の会社の裏書があったとしても、またたとえその裏書が偽造だったとしても裏書は連続したものと判断されます。
手形を譲渡される際には、裏書が連続しているか調べる必要があります。
尚、被裏書人の欄が空白のままの状態で手形を落とす、盗まれる等が発生した場合、手形法上その手形の現在の所持人が権利者とみなされるため注意が必要です。


質問13)「期限後裏書(きげんごうらがき)」について教えてください。

回答
手形の満期日、また満期日に次ぐ2取引日を経過した後の裏書譲渡、支払拒絶証明書を作成するための法定期間が過ぎてしまった後の裏書譲渡、あるいは支払拒絶証書を作成した後の裏書譲渡のことを期限後裏書と言い、後裏書ともいいます。
期限後裏書は、迅速な手形の譲渡を図る必要性、そもそも手形の流通を図る必要性がないため、裏書に関する特別な効力を持ちません。
そのため裏書人の担保責任がなく、善意取得も認められません。
また人的抗弁(直接当事者にしか主張できない抗弁のこと)の切断も認められていません。
ただし手形上にある権利を移転させることはできると手形法で決められています。


質問14)「善意取得(ぜんいしゅとく)」の基本的なことを知りたいのですが。

回答
利害関係の全くない第三者が、事情を何も知らずに手形を拾得することを善意取得と言います。
善意取得者が手形の所有権を持つことになるので、手形の盗難や紛失には十分に気をつける必要があります。
また他にも最初に手形を受け取った者(受取人)がその手形を裏書譲渡するとします。
手形の受取人(裏書人)が裏書譲渡すると、次の所持人(被裏書人)がこの手形の権利を持つことになります。
この裏書譲渡が連続して行われた場合、前者の譲渡人が無権利者であったとしても、そのことを被裏書人が知らない、かつ知らないことにより重過失がないということであれば、手形上の権利を取得することができます。この場合も善意の取得に当てはめられます。
善意取得は小切手にも認められています。

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