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取引上のトラブルを理解するための用語 …… 法律用語集

瑕疵,隠れた瑕疵,売主の担保責任,瑕疵担保責任

質問13)「瑕疵(かし)」とは何ですか?

回答
瑕疵とは欠点・欠陥のことを言います。
法的行為において、意思表示の瑕疵も問題となることがあり、これは詐欺や強迫を含んだものなどがあたります。
瑕疵ある意思表示に関しては取り消すことができます。
また、契約や売買の目的物に関して瑕疵が認められた場合には、契約を解除することが可能です。


質問14)「隠れた瑕疵(かくれたかし)」とはどのような瑕疵ですか?

回答
隠れた瑕疵とは、契約を締結した際にはその存在を知りえなかった瑕疵のことを言います。
瑕疵とは、取引の対象物が本来備えているべき性能に欠けていることで、提供した側に瑕疵担保責任が問われます。
それを基にした損害賠償請求も行われます。


質問15)「売主の担保責任(うりぬしのたんぽせきにん)」とはどのようなものですか?

回答
売買契約を結ぶ際に売主は、買主に対して、その対象物に瑕疵がなく完全な状態で引き渡す義務があります。
対象物に瑕疵が認められた場合には、売主は瑕疵担保責任を問われることになります。
契約の解除や、代金の返金などの請求に応じることを要求されます。
売主は引き渡しまでの保管義務も含まれるということになります。


質問16)「瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)」とはどのような責任ですか?

回答
瑕疵担保責任とは、売買の契約を結んだ際には買主が知りえなかった隠れた瑕疵がある場合に、売主が負うべき責任のことをいいます。
物件を購入して居住を始めたら、雨漏りをしたというような場合に該当するものです。
民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間として定められているのは一年間とされています。

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