吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


不動産売買・借地・借地契約を理解するための用語 …… 法律用語集

借地権,借家権,一般定期借地権,事業用定期借地権

質問9)「借地権(しゃくちけん)」とはどのような権利ですか?

回答
借地権とは、借地借家法で定められた概念です。
建物の所有を目的として土地に地上権または貸借権を設定します。
借地権の付着した土地の所有権は底地と呼ばれます。


質問10)「借家権(しゃくやけん)」とはどのような権利ですか?

回答
借家権とは、借地借家法により保護される借主の権利の権利です。
通常の賃貸借よりも保護されたものとなっています。
なぜなら、借家とか、借主の生活の基盤となるものであり、建物の所有者が変わるなどの理由で借主の生活が脅かされるようでは困るのです。
したがって、保護の内容として、正当な理由なしに契約更新の拒絶や解約をされないことや、妻子などの同居人による借家権の承継を認めることなどがあります。


質問11)「一般定期借地権(いっぱんていきしゃくちけん)」とはどのような権利ですか?

回答
一般定期借地権とは、新借地借家法によりできた定期借地権制度のうちの一つです。
契約の存続期間は、50年以上とし、更新による延長はありません。
また、期間中に建物が倒壊・消失し、再築しても期間の延長はありません。
他の定期借地権制度と比べ、存続期間が50年以上と長いため、居住目的として利用されるものです。


質問12)「事業用定期借地権(じぎょうようていきしゃくちけん)」とはどのような権利ですか?

回答
事業用定期借地権とは、定期借地権制度のうちの一つです。
住宅など、居住目的以外の使用用途で利用できるもので、ガソリンスタンドや郊外の飲食業、量販店など幅広く使われています。
土地の所有者が店舗などを建てて賃貸するのに比べると、建物投資のリスクを負うことなく地代収入を得ることができ、収益性が高いとされています。
以前は、存続期間が10年以上、20年未満と定められていましたが、借地借家法が改正され、10年以上、50年未満となったことでさらに利用されるようになりました。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.