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署名・印鑑を理解するための用語 …… 法律用語集

契印,消印,実印/認印,捨印

質問1)「契印(けいいん)」とはどんな印ですか?

回答
契印とは、契約書などの文書が複数枚に渡る際に、その文書が同一文書であることを表わすためのものです。
また、ページの差し替えなどの不正を防ぐ目的もあります。
契印は、署名の末尾に押された印と同一のものである必要があり、2名以上の契約者がいる場合は、全員分の印を押す必要があります。


質問2)「消印(けしいん)」とはどんな印ですか?

回答
文書に貼付された収入印紙と文書にまたがって押印されるものです。
使用した収入印紙の再利用防止と、印紙が文書に貼られたことの証明となるものです。
消印に押される印は、契約書の押印に用いたものでなくても問題ありません。
また、収入印紙と文書にまたがって署名をすることで消印の代わりとすることが可能です。


質問3)「実印/認印(じついん/みとめいん)」とはどのような違いがあるのですか?

回答
実印と認印で印鑑に違いがあるわけではありません。
実印というのは、居住している市町村役所に登録をしてある印のことで、一人一つしか持てません。
必要なときに印鑑証明書の発行が可能となり、印鑑の正当性が証明されます。
認印は荷物の受取などに使用する手軽なもので、一人で複数持つことが可能です。


質問4)「捨印(すていん)」とはどのような印ですか?

回答
捨印とは契約書などを作成する場合に欄外に押印する印のことです。
この印を押印する意味合いは、契約書を交わした後、相手方が事後に書類の内容を訂正することを承認するものです。
通常、契約書のような文書を訂正する場合は、訂正箇所に訂正印を押印するのが普通ですが、捨印があるとそれが不要となります。
そのため、相手方によって当方に不利な条件に書き換えられてしまう恐れもあるため、容易に捨印を押すことは避けたほうが良いでしょう。
また、捨印であることが明確でない場合、欄外に押す訂正印ととられる場合があります。
これは、何度でも修正加筆が可能となるものなので、捨印を押す時には、それが捨印であると明記するようにしましょう。

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