吉田泰郎法律事務所 吉田泰郎法律事務所
トップページ > 法律情報

フェイスブック


契約作成のルールを理解するための用語 …… 法律用語集

撤回,解約,解除条件/停止条件,内金,違約手付,解約手付

質問23)「撤回(てっかい)」とはどのようなことですか?

回答
撤回とは、発言や提案などの意思表示を行ったものが、将来的にそれを無効とさせることです。
撤回は、未だ効力が生じていない法律行為や意思表示についてなされるものであり、その効力の発生を阻止することができます。


質問24)「解約(かいやく)」とはどのような行為ですか?

回答
賃貸借、雇用、委任など将来に渡って継続的な契約関係が生じる契約を、今後は消滅させるという行為です。
継続的な法律関係を内容とする契約において、契約の存続期間の定めがないときには、いつでも両当事者に解除の権利があります。
解約は解除と同じように使われますが、厳密に言えば、解除は契約関係を始めからなかったものにするのに対し、解約は、将来においてのみその契約が無いものとできるという違いがあります。


質問25)「解除条件/停止条件(かいじょじょうけん/ていしじょうけん)」とはどのような行為ですか?

回答
解除条件とは、法律行為の効力発生に条件が付されている場合で、解除条件として示されている条件が揃うと効力を喪失します。
反対に停止条件というのは、効力発生に条件が付されている点では、解除条件と同じですが、示されている条件の成就まで効力を停止しておく条件をいいます。


質問26)「内金(うちきん)」とはどんなお金ですか?

回答
代金の一部を前払いすることで、契約を成立させる金銭のことを言います。
手付金とは異なり、内金を一方的に放棄しても契約を解消することはできません。
結婚式場の予約などに内金を支払った場合、契約の解消には別途キャンセル料を支払うことが必要です。
確実に入手したいものを購入する際に手持ちが足りなかった場合などに、支払われます。


質問27)「違約手付(いやくてつけ)」とは何ですか?

回答
手付の一種で、契約行為で債務不履行が発生した場合に没収されるか、倍額を支払う手付のことです。
解約権を留保することの合意として交付する解約手付と法律上は区別されます。
しかし、ほとんどの手付は解約手付であるとして理解されています。


質問28)「解約手付(かいやくてつけ)」とはどんな手付ですか?

回答
解約権を留保した状態で契約を行う合意として交付するのが、解約手付です。
手付を支払った側は、手付を放棄すれば契約を一方的に解約することが可能です。
また、手付を受け取った側も、倍額を支払うことで解約が可能となり、より好条件の相手を見つけることができます。

↑ 法律用語集のトップページに戻る

 

吉田泰郎法律事務所

ご案内メニュー

ページの先頭へ
Copyright©2013 Yoshida Yasuro Law office.ALL RIGHTS RESERVED.