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倒産・解散・清算を理解するための用語 …… 法律用語集

債権者集会,双方未履行双務契約,継続的供給契約

質問10)「債権者集会(さいけんしゃしゅうかい)」とはどのような集会ですか?

回答
破産に至った経緯や、財産の状況などについて、債権者に細かく報告を行い、破産手続きに債権者の意見を反映させることを目的として開かれるのが債権者集会です。
裁判所によって開催される重要な手続きのひとつです。
ただし、債権者は必ず集会に参加しなければならないという義務はありません。参加は債権者の自由となっています。
債権者集会の種類には、財産の状況を報告する「財産状況報告集会」や破産手続きの打ち切りについての債権者の意見を聞く「廃止意見聴取集会」などがあります。


質問11)「双方未履行双務契約(そうほうみりこうそうむけいやく)」って何ですか?

回答
双方未履行双務契約とは、破産手続きが開始された時点で、破産者と相手方の双方共に履行していない契約のことをいいます。
こういった状況の時には、債務者側が双方未履行双務契約の解除を行うか、債務を履行して相手方の債務の履行を請求するか選択することができます。
選択権があるのは債務者側ですが、相手方にも期間を設けるなどの権利が定められています。
たとえば、「契約の解除をするのか履行の請求を行うのか、いついつまでに決定してくれ」という旨を催告できるということになります。
その期間までに明確な返答がなく、選択が行われなかった場合には、契約は解除されたという風に見なされます。


質問12)「継続的供給契約(けいぞくてききょうきゅうけいやく)」とはどのような契約ですか?

回答
基本契約に基づいて、規則的に決められた期間、決められた種類のものなどを、継続的に供給するサービスを継続的供給契約といいます。電気、水道、ガスといえばわかりやすいでしょうか。
これらが継続的供給契約の代表です。
実はこの継続的供給契約について、破産者などが支払いを滞らせた場合でも、業者は契約の解除をすることができないという決まりがあります。
料金を支払っていないのに契約を解除できないというのは不思議ですよね。
これは、破産者などがこうしたサービスの供給を止められてしまうと、破産手続や民事再生手続の進行に支障が生じるために定められているのです。

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